豊かな自然に包まれた水と緑とホタルの里

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早良商工会

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お知らせ

福岡県最低賃金改定のお知らせ

福岡県の最低賃金が以下のとおり改定されます 

雇う側も、雇われる側もしっかりチェックしましょう!!

 

地域別最低賃金 効力発生日
福岡県最低賃金 1時間 842円

令和2年

10月1日

特定最低賃金 効力発生日
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 1時間 976円

 令和2年

12月10日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

1時間 927円

自動車(新車)小売業 1時間 941円
輸送用機械器具製造業 1時間 944円

令和元年

12月10日

百貨店、総合スーパー 1時間 889円

 ・これらの特定最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金(1時間842円)が適用されます。

・最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。

・最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。

・月給制の場合は、月給を1か月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。

・派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。

 

詳しくは、福岡労働局労働基準部監督課賃金室

☎ 092-411-4578  FAX 092-411-4875

HP https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/

または、お近くの労働基準監督署までお尋ねください。

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