NHK受信料免除(事業所契約)について
事業所契約の皆さまへ
持続化給付金の給付決定を受けた事業者の負担を軽減するための緊急的な措置として、次のとおりNHKの受信料を免除する特例措置が実施されています。
- 1.免除する放送受信契約の範囲
- 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(令和2年4月20日閣議決定)の持続化給付金の給付決定を受けた者が、事業所等住居以外の場所に受信機を設置して締結している放送受信契約(令和3年3月31日までにNHKに免除の申請をした場合に限る)
- 2.免除の期間
- NHKに免除の申請をした月とその翌月(2か月間) ただし、受信機を設置した月に、受信契約を締結して、免除を申請した場合は、その翌月および翌々月(2か月間)
必ずご確認ください!
個人事業主の方は、事業所等に設置された受信機の放送受信契約が免除の対象となります。ご自宅(住居)に設置された受信機は免除の対象ではありません。
■詳しい内容及び免除申請書のダウンロードはこちらから↓
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/corona_jigyousyo_tasuu.html
【お問い合わせ】
お住まいの地域の窓口にご連絡ください
NHK福岡放送局
電話番号:092-715-7111(平日 10:00~17:00)